(参考資料)旧税務代理報酬 一部抜粋

【税務代理報酬】
5 相続税
基本報酬額10万円に、遺産の総額の基準による報酬額を加算する。
(1)遺産の総額に係る報酬額については、共同相続人(納税義務のある受遺者を含み、相続を放棄した者を除く)1人増すごとに10%相当額を加算する。
(2)財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。

(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて煩雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。

[遺産の総額]  5000万円未満   200,000円
7000万円未満   350,000円
1億円未満     600,000円
3億円未満     850,000円
5億円未満   1,100,000円
7億円未満   1,350,000円
10億円未満  1,700,000円
10億円以上  1,800,000円
1億円増すごとに10万円を加算

【税務書類の作成報酬】
1 納税申告書、修正申告書及び更正の請求書
(1)別表第2に定める税務代理報酬の50%相当額