Aさん(62歳)は亡くなった父の長男で、家族(ご遺族)は母とAさんの他、兄弟2人。(相続人は4名)
父の相続が発生した後、家族から相続の手続きを任されたAさんは、相続税の申告が必要であることはもちろん認識していました。Aさんは以前雑誌などで申告についての記事を読んだことがあり、自分で何とかなると考えていたようで、今回の相続は全てAさんが自身で行うつもりでいました。
父の49日も終わり、一段落はしたものの、毎日忙しい日々を送っていたAさんは、手続きはいずれやるつもりで後に回していたようです。母や弟たちからは相続はどうなったのかと何度か問われていましたが、「ちゃんとやるから大丈夫」と答えていました。
しかし、いざ進めようと税務署に手続きについて問い合わせをしてみると、必要資料の数の多さに驚くとともに、簡単だと思っていた財産の計算も、自分には到底理解できないものであることに気がつきます。
既に申告まで2ヶ月しかなく、遺産分割協議も未だ済んでいない状況で、Aさんは「やはり専門家に依頼しておけばよかったか。」と考え、何件かの税理士に問い合わせをしてみましたが、申告期限が短すぎて、どの税理士からも断られてしまいます。
今となっては自分でやるしかないかと、色々調べてみると、申告期限までに遺産分割協議が整わなければ、下記①と②の特例が受けられないという事実に気が付きます。
①母が亡父の法定相続分(又は総遺産の1億6000万円)までを相続した場合に、その相続した部分に対応する相続税の軽減(配偶者の税額軽減)
②父が住んでいた自宅の敷地の評価額について、母が相続すれば、240㎡部分の80%が減額される(小規模宅地の評価減)
結局、相続税の申告期限までに話し合いが終了せず、申告は「未分割」という形態で提出。上記の2つの特例については、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添出して、今後3年以内に遺産分割が完了した後に、改めて相続税額を再計算し、還付の手続き(更正の請求)を行うことになりました。
もっと早く専門家に相談するなどの対策していれば、余計な税金の納付を回避することができたでしょう。
相続税の申告には、亡くなられた方のすべての戸籍謄本の他、相続人の方の住民票など、必要な資料が数多くあり、これらは相続人の確定にまず必要不可欠なものです。
評価の作業にも、不動産なら公図や全部事項証明書(登記簿謄本)といった資料が必要になります。
ご家族に早く安心して頂くためにも、できる限りお早めにご相談頂くことをお勧め致します。