現在は、それぞれの税理士が独自の基準で税理士報酬を規定しています。
「相続税はいくら?」でもご説明しております通り、相続税の申告をするにあたって、財産価格の計算は「財産評価基本通達」という規則に従って計算することとされていますが、お客様のお持ちの財産形態は千差万別であり、例えば土地の形も正方形・長方形とは限りません。
つまり、お客様に一律の費用をご提示するは難しいというのが現実です。
以前は、税理士報酬規定により、「最高限度額」が定められていましたが、平成14年3月31日をもって廃止となりました。最高限度額を定めた報酬規定は、依頼者が適正な報酬を見定める上で大きな役割を果たしていましたが、「自由で公正な競争を」という政府規制改革委員会の強い意向を受け、税理士法で定めていた報酬規定をとりやめることにしたものです。(ページ最下部に参考資料を参照)なお、平成14年4月1日以降の税理士報酬については、依頼を受けた税理士が依頼内容に応じた報酬金額を提示し、依頼者の事情などを配慮して決めることになっております。
しかし、事前にどのくらいの費用がかかるか、知りたいのは当然のことです。
そこで、YMG林会計では初回無料相談サービスをご提供しており、ご遺産の金額をお伺いの上、事前にお見積りを無料で作成させていただいております。お見積書をご覧いただきながら、お手続き内容をはじめ、申告のためにお客様にご用意いただく資料や、費用についてのご説明を詳細にさせていただきます。
また、当事務所では、お客様のご予算やご要望に合わせて、下記の4つのプランをご用意いたしました。
もちろん、プラン以外でのご依頼も可能です。