代表的な相続関係の手続きには、債務が多額である場合に、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に行う相続放棄の他、所得税の申告義務がある場合に4ヶ月以内に行う準確定申告、相続税の申告義務がある場合に10ヶ月以内に行う相続税の申告手続きがあります。
また、不動産の名義変更や預貯金の名義変更には、手続きの期限は特にありませんが、長期間そのままにしておくことで、相続人(配偶者や子供など財産を受け継ぐ権利がある人)の方が万が一亡くなられたなど、新たに相続人となる方が増えた場合、かえって手続きが煩雑になることがあります。
相続放棄などの相続方法の選択のように期限が設けられたものもあります。期限内に手続が間に合わない場合には思わぬ不利益を被る恐れがありますので、相続発生から、申告・納税までの期間(期限)と手続きに要する時間を予め把握しておくことはとても重要です。
下記は、相続の一般的なケースの、相続発生から納税までの一般的な流れを図示したものです。相続する財産の内容等によっては、更に手続きが必要であったり、また手続き自体も異なるケースがありますので、あくまで参考としてご覧下さい。
以下、手続きのポイントを記載いたします。
相続の第一歩は相続人を確定させることです。被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本を収集し、「相続人関係図」を作成します。
遺産分割協議のために、被相続人の相続財産を全て漏れがないように調べ、どのような資産があるのか把握しておきます。
財産の名義変更手続や申告時に、「遺産分割協議書」作成のための、相続人間での話合いの上、当該協議書に署名と実印の捺印が必要です。
名義変更が完了しないと、原則売却・解約などができないため、相続財産から納税資金の捻出ができない可能性があります。
相続対象となる財産のうち、不動産など換金性の低い財産が多い場合、計画的に納税資金対策を考える必要があります。
税制面での特例(注1)を受けて相続財産の額が基礎控除(注2)内になる場合は、税務署に申告する必要があります。
(注1)税制面での特例は、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などがあります。
これらの特例は、原則として申告期限までに遺産分割協議がまとまらないと適用できないとされています。
(注2)基礎控除は、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」で求めます。(基礎控除についてはこちら)
※上記はあくまで一般的な例です。税金の申告等にあたっては必ずご相談・ご確認ください。