「相続は、法律に基づく手続きなので、どの税理士に頼んでも同じ。」
確かに、法律に基づいて相続の手続きは行われるわけですが、残念ながら、依頼する税理士によって違いが出てくることは否めません。
親切さ?サービスの違い?
いえいえ、納税額に差が出ます。
一般的に、税理士の主な業務は法人や個人事業者の税務・記帳などであり、相続税は特殊な業務にあたります。
ですから、法人の決算や個人の確定申告をあまりやったことがないという税理士はほとんどいませんが、相続税についてはほとんどやったことがない、あるいは全くやったことがない税理士もある程度いるのは事実です。
一方で、当事務所のように、相続税を専門とした部署やスタッフがいたり、相続税にかなりのウエートを置いている税理士事務所もあるため、相続税の経験・知識・ノウハウは税理士によってかなり差があります。
具体的には、経験・知識・ノウハウの有無によって次のような違いがでてきます。
税金の額は誰が計算しても同じだと思っている方も多いかと思います。
しかし、例えば土地などは、様々な評価減の方法があり、知識や経験が多いほど、評価を安くできる可能性は高くなります。信じがたいことかもしれませんが、相続財産に土地が多く含まれているケースでは、計算する税理士によって、数百万・数千万と税金の額に差が出ることもあり得ます。
相続税に慣れている税理士であれば、手続きもスムーズに進みます。
期限ギリギリに税額を提示されるようでは、財産の分割も決められませんし、お客様が納付の準備もできずに困ってしまうケースもなくはありません。
手続きのスピードは非常に重要です。
相続税の得意な税理士であれば、税金が有利になる財産の分け方や、次の相続も視野に入れた財産の分け方など遺産分割についての相談にもお応えできますし、現金で相続税を払うことが難しい場合には延納・物納の利用や土地売却のアドバイスなど納税に関するご相談もお受けできます。
相続税申告にあっては、税務署からの税務調査に対応するため、YMG林会計独自の方式により書面添付制度を利用して申告書を作成しております。これは税務申告書を作成する上で、当事務所がどのように資料を確認して評価を行っているかを詳しく記載したもので、税務署側が、わざわざ税務調査に来る必要のないように心がけて作成、添付しているものです。
また、事務所内部に有する審理課部門が税務署サイドからの調査に耐えうる厳しい二重のチェック機能により、常に申告書作成のサポートをしています。これにより、税務署からの申告是認率は他の事務所の追随を許しません。また、相続人の方々の資金繰りや、第二次相続対策についてもアドバイスを合わせて提供しております。
税務署に申告を行った後、「修正する事項がないので申告を正しいものと認める。」という税務署のお墨付きです。
要は、申告内容に修正等がない完璧な状態です。
しかしながら、一度の申告で是認されることはなかなか難しく、修正や追加資料を求められることが多々ございます。
YMG林会計は、開業以来50年培った経験とノウハウで、他社の追随を許さない圧倒的な是認率を誇り、お客様のご負担を極限まで減らす申告作業を行います。
税務当局による調査の事前通知前に、税理士がどう申告書を調製したのか、添付書面や税理士による意見の陳述を通して明らかにすることにより、税務執行の円滑化・簡素化を図る制度です。
この制度によれば、税務当局が実地調査に移行せず、税理士の陳述のみで調査が完了することも可能となります。